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仮専用実施権と仮専用実施権は、明細書等を誤訳訂正書で補正をした場合には、補正後の明細書等の範囲内に対しても設定、許諾できる

今日は弁理士試験の学習のまとめです。

自分で調べたことをまとめているので間違いがあれば済みません。

 

Patent

第十七条の二

......

3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 

第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。

 

第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

 

つまり、仮専用実施権と仮専用実施権は、明細書等を誤訳訂正書で補正をした場合には、補正後の明細書等の範囲内に対しても設定、許諾できる。

 

第百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
......

7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

 

明瞭でない記載の釈明を目的とする補正は独立特許要件を課されない。これは頻出ですがすぐ忘れるのでメモ。

 

特許法 第4版 (法律学講座双書)

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 最新版。弁理士試験に合格したら読みます!

 

 

標準特許法 第6版

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 この本はわかりやすい!

 

優先権を主張をする旨を表示した書面は、出願と同時に出さなくてもよい(書面を提出せず、願書に書いても良い)

 

今日は特許法の学習。

Patent

優先権の主張は、出願と同時でなくてもよいのですね。新規性喪失の例外の適用の申請と混同していました。

あと、「優先権を主張する旨を表示した書面」って見たことないな?と、疑問に思っていましたが、施行規則には、書面を提出する代わりに、願書に書いても良いと書いていましたね。なるほど。試験ではあまり出ないと思いますが、実務では施行規則も重要ですね。

ちなみに新規性喪失の例外の適用を受けたい旨の書面も同様に省略できるとわかりました。

 

特許法

第四十一条 
......
 
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内特許庁長官に提出しなければならない。

 

特許法施行規則

第二十七条の四の二 特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、同号に規定する正当な理由がないものとした場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。
2 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
 
第二十七条の四 特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
......
 
3 特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる

 

標準特許法 第6版

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 入門書として有名な高林先生の本。私ももっています。

 

 

特許判例百選 第5版 (別冊ジュリスト)

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 最近出た本。気になりますが、過去問対策を優先します。

【TAC弁理士講座】短答基礎答練第2回・意匠

TACという予備校で弁理士講座を受講しており、今日は短答という形式のテスト(いわゆるマークシート試験)の模試(答練)の第2回目でした。

www.tac-school.co.jp

 

本試験までまだ時間がかなりあることもあって、本試験よりもずいぶん簡単な形式でした。これは第1回の経験上わかっていたので満点を狙っていたのですが、自己採点では2問間違えての23点(25点満点)。

 

満点の方もいるようなのでまだまだ勉強は足りないかなぁという感じです。第1回の合格基準点は22点でしたが、今回(第2回)の合格基準点は何点になるでしょうか。今の時期はまだ点数は気にしなくてよいというのは事実ですが、基本的には短答形式のテストは合格圏内に居続けて論文の授業が始まったらそちらに軸足を移したい、という気持ちがあります。

 

テストの内容ですが、法改正が予定されているので新法に関する問題が複数出ました。こちらは条文通りの出題でした。にもかかわらず間接侵害(38条)の問題をまちがえていたのが痛いところ。あとは改正にかかわらないところで、信用回復措置について理解が足りていなかった。信用回復措置は意匠法特有の話ではなくて、特許法の106条を準用しているので、意匠法というよりも特許法の学習が不十分ということでしょう。

 

あと問題自体はほかの選択肢との比較で消去法でとけましたが、秘密請求期間(14条1項)について、意匠権の「設定登録の日」から3年以内の期間を指定できるというところも理解があやふや。そのほか、補正却下不服審判の請求時に審査が「中止」されることも理解していない感じでした。

 

弁理士試験 体系別短答式 枝別過去問題集 2019年度

弁理士試験 体系別短答式 枝別過去問題集 2019年度

 

 去年発行された過去問題集。よい問題集ですが、特に意匠は法改正や審査基準の改定が多かったので、問題や解説がそのまま次回のテストに生かせないものが残念ながら多いです。TACを受講するとこれらの改正情報がもらえます。

弁理士試験 エレメンツ (2) 意匠法/商標法 第8版

弁理士試験 エレメンツ (2) 意匠法/商標法 第8版

 

 

pandemoniumには、地獄という意味もありますが、大混乱という意味もあります

香港国際空港に到着した赤い服をきたシンガポール人の女性が、現在行われている抗議活動を目の当たりにしてパニックになり、シンガポールへ帰国しようと出国ゲートに強引に入ろうとしたことがニュースになっています。

 

theindependent.sg

私も予想外のことがあると頭が真っ白になってしまう質なので、気持ちはわかりますね。

 

最近、知財の勉強を中心にしているのですが、たまには英語の記事もよんで英語のカンを失わないようにしたいです。

 

<今日の英語表現>

 

has the limelight for によって注目を浴びる

go home to Singapore シンガポールに帰国する

throngs of angry protestors 大勢の怒った抗議者たち

Amidst the pandemonium 大混乱の中で

One image stood out 一つの画像が注目をあびた

protestors in sombre colours 地味な色の服をきた抗議者たち

the lady in red harboured no bad feelings towards the city 赤い服の女性は、町に対して悪い感情を抱いていなかった

 

 香港は一度行ったことがありますが観光に適した良いところです。香港に自由な社会が実現することを望みます。

 

英辞郎 第十版 辞書データVer.151[2018年1月18日版] (DVD-ROM2枚付)

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 英語表現は英辞郎(パソコン用の辞書)で調べることが多いです。

 

「 #グラドル自画撮り部 」 は倉持由香本人によって商標登録されている、という話

倉持由香さんの「グラビアアイドルの仕事論 打算と反骨のSNSプロデュース術 (星海社新書)」を読みました。

 

グラビアアイドルの倉持由香さんは、twitter上で、「#グラドル自画撮り部」を始め、部長として活動していることで有名です。

twitterハッシュタグ「#グラドル自画撮り部」を検索すると大勢のグラビアアイドルが自分の写真を投稿しています。

 

ただ、書籍によると、この「グラドル自画撮り部」の活動を始めた後に、第三者から商標登録をした旨の警告があったそうです。詳細は書かれていないので、本当に商標登録した人がいたのか、警告をうけてどのように対処したのかなど不明です。

ただ、著名になったフレーズを第三者が勝手に登録しようとすることはよくあることで、基本的に商標登録は早い者勝ちです。もしビジネス(製品やサービス)でそのフレーズを使う意図があるならあらかじめ自分で取得しておくのが安全かと思います。

 

で、この「#グラドル自画撮り部」、現在、商標登録されているのか特許庁のサイトで調べてみたところありました。

登録番号 : 第5717171号
権利者:笠井 未奈
となっています。
 
調べたところ、権利者は倉持さんの本名のようですね。
いきさつは不明ですが、現時点でご自身で権利をもたれているということのようです。
 
グラビアの話で、著作権以外の知財権が絡むのは比較的珍しいので、注目してしまいました。
 
書籍自体もためになることが多く書かれていました。本人がいろいろ考えて活動を続けていたからこそ今の成功があるのだと理解できる本です。
一番、興味深かったのは「打算的に努力する」という言葉。深く考えて努力することを表した言葉だと書籍を読むとわかります。
 

 電子書籍はなく紙の書籍だけのようです。ただ写真が多いので紙で読むほうがよいのかも。

  

商標法 第2版

商標法 第2版

 

 

質疑応答が盛り上がるTAC弁理士講座渋谷校

最近は渋谷校のライヴ授業も受講生が二十名を越えて盛り上がってきました。

Web受講生がライヴ授業に来るようになったのか、前年度受験組が合流してきたのか、それとも途中から受講を開始する人がいるのか、理由はわかりませんが。

 

小松先生の渋谷校では授業の終わりに質疑応答の時間があるのですが、今日は特に盛り上がりました。

そんな質疑応答のなかで、なるほどと思ったのは、部品の意匠と部分の意匠の違いにかんする質問。ノコギリの柄を物品とする意匠と、ノコギリを物品とした柄の部分意匠との違いを良くわかっていなかったので勉強になりました。

 

 

弁理士試験 エレメンツ (2) 意匠法/商標法 第8版

弁理士試験 エレメンツ (2) 意匠法/商標法 第8版

 
意匠法

意匠法

 

 

TACの基礎答練(特実)は合格最低点ギリギリ

先日受講した弁理士講座の基礎答練は25満点中22点でギリギリ合格基準点内でした。

 

問題の形態としては簡単な部類なので本来は満点を目指すべきなのでしょうが、なんとか合格圏内に残っていると前向きに考えます。

 

特実の講座が終わり、今年度の論文本試験組が合流してきたいまの時期からは、他の受講生もこ本格的に勉強しだすでしょうし、おいていかれないようにしないと。渋谷校では授業後の質問も積極的に行われているので見習いたいものです。

 

ちなみに通学生の答練受講者は50人に満たなかった感じですね。渋谷、新宿、梅田とたしか3校あるのでもっともっと受講生が増えると授業も盛り上がるのですが。

 

商標法 第2版

商標法 第2版

 

 

はじめての著作権法 (日経文庫)

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