表題の件については、Wikipediaによくまとまっていたので転載します。 出願の種類をまたがって優先権が可能な場合もある: 実用新案登録出願を基礎として、意匠登録を優先権出願できる。この場合の優先期間は意匠のもの(6ヶ月)である(パリ条約4条E(1)) 実…
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