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米国特許において、クレームのプレアンブルは発明を限定しない?

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photo credit: Andy_BB via photopin cc

 

少し前になってしまいますが、10月1日に発明推進協会が実施する米国特許セミナーを受講してきたのでご紹介。

講師は、米国弁護士の山口洋一郎先生。レーダー・フィッシュマン・グラワー法律事務うのパートナーとのことで特許庁に勤めていた経歴もあるそうです。

 

講義の大部分は、新法下における無効審判制度(IPR)についてだったのですが、それ以外で面白い話を聞いたので紹介します。

それは、

「米国特許においてクレームのプレアンブルに発明の用途を記載してもそれは発明を限定したことにならない」

ということです。

これは、方法特許の有効なクレーム表現について講義している際に出た話になります。

すなわち

「A method of X comprizing;

Ying~

Zing~」

(Xをする方法において、Yするステップと、Zするステップを備える)

みたいな書き方をした場合、Xは審査過程だけでなく、特許登録後の権利行使時においても無視されるということです。

より具体的に言うと、Xは単に方法の目的を例示したにすぎず、X以外の目的以外でYとZのステップを備えた方法を実施している人にも権利行使できてしまうとのことです。

 

米国特許の権利解釈について私は不勉強で、先生のおっしゃったことを正しく理解できているか不安ですが、権利行使の際も無視されるのは始めてきく話で驚きでした。

この点、違和感や疑問点もあるので、もう少し詳細に勉強してちゃんと理解したいです。

Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting (July 2014 Edition)

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 もしかするとセミナーで聞いたような話も記載があるかも。しかし難しそう…。