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特許法。期間の延長および期日の変更の規定まとめ

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photo by limaoscarjuliet

 

知財のお勉強。今日は、特許法における期間の延長&期日の変更の規定をまとめました。

 

第四条  特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。

 

第五条  特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

 

4条は法定期間の延長の規定で、5条1項は指定期間の延長の規定です。
4条で法定期間を延長できるのは、特許庁長官のみです。
5条1項で指定期間を延長できるのは、期間を指定した人です。つまり特許庁長官、審判長又は審査官になります。
5条2項は、期日の変更の規定です。期日の変更ができるのは審判長です。これについては後述します。
 
4条で延長が認められた法定期間は以下の通り。
 
(1)実用新案登録に基づく特許出願(46条の2第1項3号)

 第四十六条の二  実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項 の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。

 

(2)特許料の納付期限(108条1項)

第百八条  前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。

 

(3)拒絶査定不服審判(121条1項)

第百二十一条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

 

(4)再審の請求期間(173条1項)

第百七十三条  再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。

 
 
次に5条2項であげられた期日については、145条に記載があります。つまり口頭審理の日のことです。だから、5条2項の主体は審判長なんですね。
第百四十五条  特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
 審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。

 

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