特許法。職務発明において従業員に対する「相当の利益」の定め方(35条)
特許法のお勉強です。
今日は職務発明において従業員に与えられる「相当の利益」についてまとめました。
なお現行法では「相当の対価」と呼ばれていますが、2016年春に施行予定の改正法で「相当の利益」と呼ばれるようになります。
以下、改正法をもとにまとめます。
(A)契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益を定める場合-35条5項
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で 行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、 その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
以下のこと等を考慮して、不合理であってはなりません。
(1)使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況
(2)策定された当該基準の開示の状況
(3)相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況
つまり(1)協議、(2)開示、(3)意見の聴取です。
(B)相当の利益についての定めがない場合又は不合理であると認められる場合(35条7項)
7 相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
以下のことを考慮して相当の利益を定める必要があります。
(1)その発明により使用者等が受けるべき利益の額
(2)その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情
■用語解説
〈その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献〉
当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献等を広く含む。例えば、当該発明の特許出願手続に必要な費用の負担や当該従業者等以外の者の関与、当該発明の事業化に必要な費用の負担や改良活動、当該発明の事業化の過程で必要な営業活動等、様々な事実・事情が含まれる。
(青本から引用)