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特許法。権利の移転、放棄等の制限について

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photo by stephengg

最近、みかんがおいしくてついつい食べ過ぎてしまいます。

ちなみに、みかんは正式にはウンシュウミカンというそうです。

ちなみに英語だとsatsumaと呼ばれ、これは日本の薩摩に由来するんだそうです。

One of the English names for the fruit, "satsuma", is derived from the former Satsuma Province in Japan, from which these fruits were first exported to the West.

Citrus unshiu - Wikipedia, the free encyclopedia

 

全然知りませんでした。

 

さて、今回のブログは特許法のお勉強です。

権利の譲渡や移転、放棄の制限についてまとめてみました。

 

まずは関連条文のピックアップです。

第十四条  二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第 四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただ し、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

 

第三十三条
1 特許を受ける権利は、移転することができる。
3   特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
 
第三十四条の二
 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
 仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
 
第三十四条の三
 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権につ いての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することが できる。
12  第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。
 

第三十八条の五  特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

 

第七十三条
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

 

 

第七十七条
 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
 
第九十四条  通常実施権は、第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 第八十三条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
 第九十二条第三項、実用新案法第二十二条第三項 又は意匠法第三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その特許権実用新案権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
 
九十七条  特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
 専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。

 

 

■特許を受ける権利

(1)移転

 →可能(33条1項)

(2)共有に係るときの持ち分の譲渡

 →他の共有者の同意が必要(33条3項)

(3)仮専用実施権の設定

 →他の共有者の同意が必要(33条4項)

(4)通常実施権の許諾

 →他の共有者の同意が必要 (33条4項)

(5)特許出願の放棄、取り下げ

 →以下が必要

  ・他の共有者の同意(14条)

  ・仮専用実施権者の同意が必要(33条の5)

  ※仮通常実施権者の同意は不要

 

■仮専用実施権

(1)移転

 →以下の3つの場合に限られる

  ・特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合

  ・特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合

  ・相続その他の一般承継の場合

(2)共有に係るときの持ち分の譲渡

 →他の共有者の同意が必要(34条の2第8項で準用する33条3項)

(3)仮専用実施権の設定

(4)仮通常実施権の許諾

 →以下が必要

  ・特許を受ける権利を有する者の承諾(34条の2第4項)

  ・他の共有者の同意(34条の2第8項で準用する33条4項)

(5)放棄

  →仮通常実施権者の承諾(34条の2第7項)

 

■仮通常実施権

(1)移転

 →以下の3つの場合に限られる

  ・特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合

  ・特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権につ いての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者の承諾を得た場合)

  ・相続その他の一般承継の場合

(2)共有に係るときの持ち分の譲渡

 →他の共有者の同意が必要(34条の3第12項で準用する33条3項)

(3)仮専用実施権の設定

(4)仮通常実施権の許諾

(5) 放棄

 →可能

 

特許権

(1)移転

 →可能

(2)共有に係るときの持ち分の譲渡

 →他の共有者の同意が必要(73条1項)

 ※例外(74条3項)

(3)専用実施権の設定

 →他の共有者の同意が必要(73条3項)

(4)通常実施権の許諾

 →他の共有者の同意が必要(73条3項)

(5)特許権の放棄

 →以下が必要(97条)

  ・専用実施権者の承諾

  ・質権者の承諾

  ・35条1項、77条4項、78条1項の規定による通常実施権者の承諾

 

■専用実施権

(1)移転

 →以下の3つの場合に限られる(77条3項)

  ・実施の事業とともにする場合

  ・特許権者の承諾を得た場合

  ・相続その他の一般承継の場合

(2)共有に係るときの持ち分の譲渡

 →他の共有者の同意が必要(77条5項で準用する73条1項)

(3)専用実施権の設定

(4)通常実施権の許諾

 →以下が必要

  ・他の共有者の同意(77条5項で準用する73条3項)

  ・特許権者の承諾(77条4項)

(5)放棄

 →以下が必要(97条2項)

  ・質権者の承諾

  ・77条4項の規定による通常実施権者の承諾

 

■通常実施権

(1)移転

(1-a)裁定による通常実施権以外

 →以下の3つの場合に限られる(93条1項)

  ・実施の事業とともにする場合

  ・特許権者の承諾を得た場合

  ・相続その他の一般承継の場合

(1-b)83条2項、93条2項の裁定による通常実施権

 →実施の事業とともにする場合に限られる(94条3項)

(1-c)92条3項、実案22条3項、意匠33条3項の裁定による通常実施権

 →当該特許権実用新案権又は意匠権が実施の事業とともに移転した場合に限られる(94条4項)

 ※その特許権実用新案権又は意匠県が実施の事業と分離して移転したとき、または消滅したときは消滅する

(2)共有に係るときの持ち分の譲渡

 →他の共有者の同意が必要(77条5項で準用する73条1項)

(3)専用実施権の設定

(4)通常実施権の許諾 

(5)放棄

 →質権者の承諾が必要(97条3項)

 

まとめるのに結構時間がかかりました。

 

平成26年改正 知的財産権法文集 平成27年6月1日施行版

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弁理士試験 体系別短答式 過去5年問題集 2016年度

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