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放出制御組成物事件は言葉遣いが難しい

今日は、短答試験で出題されたことがある、特許の判例に関するメモ。

 

Patent

先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、先行処分がされていることを根拠として、当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということはできないというべきである

 

二重否定を使う判決文の言葉遣いが難しかったので、正確性には目をつぶって自分なりにまとめてみます。

 

一言でいうと、有効成分が同じ先行医薬品ですでに処分を受けていたとしても、先行医薬品が特許請求の範囲外であれば、後行医薬品で延長登録が認められる余地がある、ということかなと。

 

出願人

医薬品の発明の実施に処分が必要であったことを理由に延長登録出願。

 

特許庁

成分が同じ先行医薬品で先行処分をすでに受けていたことを理由に延長登録出願を拒絶。

 

裁判所

先行医薬品はいずれの請求項の技術的範囲にも含まれていないことを理由に、特許庁の拒絶審決を取り消した。

 

内容とは関係ないですが、不思議な事件名ですね。パシーフカプセル30㎎事件と呼ばれることもあるようです。

 

特許判例百選 第5版 (別冊ジュリスト)

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知的財産判例総覧〈2014 2〉意匠法・商標法・不正競争防止法・著作権法

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