今週の日曜日からTACで商標法の授業がスタートしました。商標法は創作法ではないからなのか、特許法や意匠法と毛色が違う気がします。
早速2条の商標の定義や商標の定義の段階で躓いています。
今日、過去問を解いていて注意したいと思った点まとめ。
2条3項において、提供を受ける者の利用に供する物には、譲渡し、又は貸し渡す物が含まれる。例えば小売店で販売される商品とかも含まれ得る。
→2条3項3号のかっこ書き大事。
商品棚に商標を表示した場合にも、商品についての商標の使用に該当する場合がある
→商品そのものや包装など、商品と一体のものに付さないとダメなのかと条文(2条3項1号)を読んで思ったのですが、そうではないのですね。