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商標法開始。2条まとめ

今週の日曜日からTACで商標法の授業がスタートしました。商標法は創作法ではないからなのか、特許法や意匠法と毛色が違う気がします。

 

早速2条の商標の定義や商標の定義の段階で躓いています。

今日、過去問を解いていて注意したいと思った点まとめ。

 

2条3項において、提供を受ける者の利用に供する物には、譲渡し、又は貸し渡す物が含まれる。例えば小売店で販売される商品とかも含まれ得る。

→2条3項3号のかっこ書き大事。

 

商品棚に商標を表示した場合にも、商品についての商標の使用に該当する場合がある

→商品そのものや包装など、商品と一体のものに付さないとダメなのかと条文(2条3項1号)を読んで思ったのですが、そうではないのですね。

 

商標法 第2版

商標法 第2版

 

  

弁理士試験 エレメンツ (2) 意匠法/商標法 第8版

弁理士試験 エレメンツ (2) 意匠法/商標法 第8版

 

 

意匠法の短答答練は23点で合格圏内

Design

TACで二週間前に弁理士試験の短答答練(マークシート形式の一次試験の練習。本試験とは試験範囲は違いますがいわゆる模試)を受けました。

標記の通り23点(25点満点)。合格基準点も23点なのでギリギリ合格圏内でしょうか。

 

短答試験(一次試験)の勉強は論文試験でも役立つということなので、今はTACのカリキュラムにしたがって短答試験の勉強をしています。

論文試験の講座が10月から始まるので、それまでに短答試験対策をベースに基礎知識を固めておきたいところです。

 

とりあえず授業の進捗にあわせて特実意匠の過去問は一度終わらせたので9月中に二回目に取り組みつつ、商標法も授業にあわせて9月にある程度、やっていきたいですね。

 

本来は条約、著作権法や不競法も予習しておくのが良いかもしれませんが9月のうちにはちょっと難しいかもしれませんね。

 

弁理士試験 体系別短答式 枝別過去問題集 2019年度

弁理士試験 体系別短答式 枝別過去問題集 2019年度

 

 

はじめての著作権法 (日経文庫)

はじめての著作権法 (日経文庫)

 

↑一般の本ですが、読みやすく参考になりました

特許法。不実施の場合の通常実施権の設定の裁定まとめ

Luminous Idea

 

不実施の場合の裁定の取り消しの場合に、裁定の手続きが準用されている(90条)。

 

89条では、対価を支払わないあるいは供託(88条)をしないときに、裁定のが失効することが規定。失効すること(効力を失うこと)は、裁定が取り消されることとは違うようです。たぶん試験的には丸覚えで十分でしょうが、法的にどう違うのかは少し気になる点です。青本を見る限り、対価を支払われた(あるいは供託された)時点で、裁定の効力が生じるようになるということを意味するようです。

 

対価の額に関する不服の訴えは183条で規定されていて、条文が離れているのでこれも覚えておきたいです。

 

裁定による通常実施権には質権が設定できない(94条2項)

 

不実施の場合の通常実施権は、実施の事業と共にする場合に限って移転が可能(94条2項)

……裁定の通常実施権の場合には、許諾による通常実施権や法定の通常実施権とは移転が可能な条件が異なる。

 

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

第八十三条 特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
答弁書の提出)
第八十四条 特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
(通常実施権者の意見の陳述)
第八十四条の二 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。
(審議会の意見の聴取等)
第八十五条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
2 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
(裁定の方式)
第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 通常実施権を設定すべき範囲
二 対価の額並びにその支払の方法及び時期
(裁定の謄本の送達)
第八十七条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
(対価の供託)
第八十八条 第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
一 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。
二 その対価について第百八十三条第一項の訴の提起があつたとき。
三 当該特許権又は専用実施権を目的とする質権が設定されているとき。ただし、質権者の承諾を得たときは、この限りでない。
(裁定の失効)
第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。
(裁定の取消し)
第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
(裁定についての不服の理由の制限)
第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

 

(対価の額についての訴え)
第百八十三条 第八十三条第二項、第九十二条第三項若しくは第四項又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。

 

特許法 第4版 (法律学講座双書)

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特許判例百選 第5版 (別冊ジュリスト)

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特許事務所と比較した企業知財部の特徴

弁理士(およびその受験生)の勤務先、就職希望先として一定のシェアがある企業知財部の特徴を、特許事務所との比較という観点で考えてみたいと思います。

 

私は、特許事務所での勤務経験がなくそちらについては伝聞情報に基づくのと、実際のところ企業の知財部もいろいろなので、その点は差し引いて読んでください。

Invention

 

弁理士資格を持っていたとしても直接役立てる機会は少ない

企業の知財部は、自社のために知財活動をするのであって、他社(他者)の代理で知財活動をするわけではないので、直接的に弁理士の資格が必要になる場面は多くありません。

試験に合格しても弁理士として登録しない人もいます。つまり合格したとしても、会社から弁理士として登録する費用を出してもらえない場合もあります。また資格手当のようなものがなければ給料が上がるわけでもありません。

ただ資格試験を通して得た知識は業務に役立ちますし、弁理士試験に合格していると一目置かれて重要な仕事を任されたりしやすいので、実質的に役だつ場面は多いかと思います。

 

企業の本業の影響を強く受ける

企業は本業が別にあって、知財部はあくまで間接部門です。本業の業績が悪ければ、知財部の活動の如何にかかわらず給料が下がることもあります。また、企業の知財部が扱う案件は、企業の本業にかかわるものなので、企業が扱う製品やサービスの幅が狭ければ、知財の幅も狭くなるかもしれません。定年まで同じ製品に関する特許しか業務で扱ったことがない、などということもありえます。

 

出願書類の作成や中間処理対応以外の業務が特許事務所より多い

多くの特許事務所では、出願書類の作成(特許明細書の作成)や中間処理対応が業務の多くを占めるはずです。

企業にとっても、出願権利化の業務は重要で多くの時間をかけますが、明細書の作成など実際の作業は特許事務所にお願いすることができるので、その分、業務に占めるウエートは小さくなります。それ以外の業務が増えます。

 

たとえば、発明の発掘(発明者へのインタビュー)、事業部や設計開発部門からの相談受け、訴訟や警告の対応、ライセンス交渉、契約書の作成、第三者や競合企業の特許の調査や鑑定、標準化団体への参加、模倣品や海賊版の対策、発明者に対する表彰(褒賞)の決定、知財戦略の策定、取得した特許の管理、などの業務です。

 

ちなみに知財部員が少ない場合には、これらの多くを一人で対応することもあるでしょうが、一定以上の規模の知財部だと分業されていることが多いです。技術系のバックグラウンドを持っている社員だと、特許など技術に関する業務を任されることが多く、法律系のバックグラウンドを持っている社員だと、契約書の作成など法律の素養が必要な業務を任されることが多い感じです。

なお、知財部が法務部の一部門である場合もあるので、そういった場合に知財だけでなく、一般の法務も同時に扱っている方もいると思います。

 

ちなみに、私の知り合いの知財部員だと、発展途上国で販売されている模倣品の対策のために海外出張を頻繁にしている方もいて少しあこがれています。

 

会議や社内手続きが多い

書類作成以外の業務が多いので、必然的に会議が増えます。特許事務所は、各人がもくもくと書類を書いているところが多いという話を聞きますが、企業の知財部は会話も多く賑やかだと思います。

例えば、特許担当の場合、発明者が同じ敷地内にいることも多く気軽に会いに行くことができます。発明に関するディスカッションは盛り上がることも多く楽しいです。

 

また企業の知財部は、ピラミッド型の組織体系なので、さまざまなことに上司の承認が必要ですし、間接部門なので事業部門の承認が必要なことも多いです。したがって社内向けに説明資料やプレゼン資料を作成する時間は長くとられます。

 

収益ではなく経費(特許を中心とした知財部の場合)

特許事務所において出願などの知財活動は当然収益を生む業務ですが、企業の知財部において知財活動は通常、経費がかかる業務です。むろん特許権の販売やライセンスの許諾で収入があることもありますが、普通は支出のほうが上回ります。

そのため企業の知財部に対しては、経費の削減圧力が常にかかります。十分な予算を回してもらえず窮屈な思いをする場合もありえます。特に、企業の本業の業績が悪くなったり、経営者が知財に理解がない人に代わってしまったりした場合には、要注意です。また利益を生み出す部門ではない分、社内の発言力が低いことも往々にしてあります。

 

ただ、コンテンツ系の企業の知財部、つまり著作権を用いて収益をあげる企業の知財部の場合であれば事情が変わってくるかもしれません。私は特許を主に扱う知財部にいるので正直、よくわからない点が多いです。

 

給与が大きく変動することは少なく、昇給、昇進の予測可能性が低い

特許事務所では、担当した案係数に応じた出来高払いがとられることが多いと思います。一方、企業の知財部では通常そうではないので、給与が年によって大きく変わるということはそうないです。

むろん仕事で評価されると、昇進や昇給はあり得るのですが、上司の評価で決まる事項なので予測可能性が低いです。大きな昇給のためには昇進が必要なことが多いです。

 

出社を義務付けられる場合が多い

明細書の作成など個人作業が多い特許事務所だと、自宅勤務が認められることも多いようです。一方、企業の知財部だと、特に古い企業の場合、自宅勤務を認めてもらえず出社を義務付けられる場合も多いようです。ただ、最近ではWeb会議などITを活用して、自宅勤務、リモート勤務が認められることも少しづつ増えてきました。

 

  

特許侵害訴訟 (【企業訴訟実務問題シリーズ】)

特許侵害訴訟 (【企業訴訟実務問題シリーズ】)

 

 

 

放出制御組成物事件は言葉遣いが難しい

今日は、短答試験で出題されたことがある、特許の判例に関するメモ。

 

Patent

先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、先行処分がされていることを根拠として、当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということはできないというべきである

 

二重否定を使う判決文の言葉遣いが難しかったので、正確性には目をつぶって自分なりにまとめてみます。

 

一言でいうと、有効成分が同じ先行医薬品ですでに処分を受けていたとしても、先行医薬品が特許請求の範囲外であれば、後行医薬品で延長登録が認められる余地がある、ということかなと。

 

出願人

医薬品の発明の実施に処分が必要であったことを理由に延長登録出願。

 

特許庁

成分が同じ先行医薬品で先行処分をすでに受けていたことを理由に延長登録出願を拒絶。

 

裁判所

先行医薬品はいずれの請求項の技術的範囲にも含まれていないことを理由に、特許庁の拒絶審決を取り消した。

 

内容とは関係ないですが、不思議な事件名ですね。パシーフカプセル30㎎事件と呼ばれることもあるようです。

 

特許判例百選 第5版 (別冊ジュリスト)

特許判例百選 第5版 (別冊ジュリスト)

 

  

知的財産判例総覧〈2014 2〉意匠法・商標法・不正競争防止法・著作権法

知的財産判例総覧〈2014 2〉意匠法・商標法・不正競争防止法・著作権法

 

 

 

 

仮専用実施権と仮専用実施権は、明細書等を誤訳訂正書で補正をした場合には、補正後の明細書等の範囲内に対しても設定、許諾できる

今日は弁理士試験の学習のまとめです。

自分で調べたことをまとめているので間違いがあれば済みません。

 

Patent

第十七条の二

......

3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

 

第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。

 

第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

 

つまり、仮専用実施権と仮専用実施権は、明細書等を誤訳訂正書で補正をした場合には、補正後の明細書等の範囲内に対しても設定、許諾できる。

 

第百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
......

7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

 

明瞭でない記載の釈明を目的とする補正は独立特許要件を課されない。これは頻出ですがすぐ忘れるのでメモ。

 

特許法 第4版 (法律学講座双書)

特許法 第4版 (法律学講座双書)

 

 最新版。弁理士試験に合格したら読みます!

 

 

標準特許法 第6版

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 この本はわかりやすい!

 

優先権を主張をする旨を表示した書面は、出願と同時に出さなくてもよい(書面を提出せず、願書に書いても良い)

 

今日は特許法の学習。

Patent

優先権の主張は、出願と同時でなくてもよいのですね。新規性喪失の例外の適用の申請と混同していました。

あと、「優先権を主張する旨を表示した書面」って見たことないな?と、疑問に思っていましたが、施行規則には、書面を提出する代わりに、願書に書いても良いと書いていましたね。なるほど。試験ではあまり出ないと思いますが、実務では施行規則も重要ですね。

ちなみに新規性喪失の例外の適用を受けたい旨の書面も同様に省略できるとわかりました。

 

特許法

第四十一条 
......
 
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内特許庁長官に提出しなければならない。

 

特許法施行規則

第二十七条の四の二 特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、同号に規定する正当な理由がないものとした場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。
2 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
 
第二十七条の四 特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
......
 
3 特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる

 

標準特許法 第6版

標準特許法 第6版

 

 入門書として有名な高林先生の本。私ももっています。

 

 

特許判例百選 第5版 (別冊ジュリスト)

特許判例百選 第5版 (別冊ジュリスト)

 

 最近出た本。気になりますが、過去問対策を優先します。