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令和2年弁理士論文式試験の直前自己流チェックシート

前提
問題で聞かれていることにこたえる
 
複数の法域
 
海外、在外者と書かれていたら、特許(意匠、商標)管理人の選任について検討する。
 
 
間接侵害、均等論、並行輸入、消尽、並行輸入の話を書くときには、まずは原則論(直接侵害)について記載する。(直接侵害には該当しないが~、など)。
 
侵害について、抗弁をするときには、否認ができないことを先に書く。形式的には侵害だが~。
 
抗弁の内容
①実施権(使用権)がある、②権利の効力が制限される、③無効理由があって権利行使が制限される。
(商標的な利用でない、とか、指定商品に対する使用ではないとかもあるが、これは否認かも?)
 
補正の記載をするときには補正の要件(時期的要件、新規事項、シフト補正、目的要件、独立特許要件、要旨変更でない)についても記載する。
 
補正と意見書はセット。補正によって拒絶理由が、解消されたことを意見書で主張する(意匠は19で準用する特許法50で意見書の提出)。
 
パリ優先権で提出する書面。優先権主張書、優先権証明書、出願番号記載書面の3つ。
 
国際出願の場合に読み替え規定に注意
 
先後願の関係が不明の場合、先願、『同日』、後願の3パターンに分ける。同日を抜かさなように注意。
 
パリ優先権を主張している場合、適法な主張ではないことを検討させることがあるので注意
 
制度の違いについて聞かれたときには、条文だけでなく趣旨や目的の違いも検討する。
 
別段の定めや同意、承諾について注意。この有無で結論が変わる(自由に実施できるか、とか、実施権を許諾できるか、など)。題意からどちらかわからないとき一言触れておく。
 
拒絶理由の通知か拒絶査定かで対応が異なるので注意する。 審判請求か意見書提出の違い、補正の制限の違い(特許の場合)がでる
 
検討すべき要件を挙げよ、と言われたら、要件を充足しない事項も一言は書きたい。
 
拒絶理由49や間接侵害101のように項がなく号から始まるものがあるので注意。 
 
利用抵触72について記載するときは、『原則、発明を実施する行為を専有するが〜68』と原則論をまずは先に書く。
 
特許&意匠
 
同日出願の協議不成立、不能で拒絶の場合、先願の地位が残るので注意
 
冒認/共同出願違反の話がでたら、権利行使制限の抗弁、無効審判だけでなく移転請求も検討する。
 
冒認や共同出願違反について言及するときに、特許等を受ける権利が発明者や創作者に原始的に帰属する(29①柱書きなど)に触れる。いきな権利行使制限の抗弁、無効審判、移転請求を書かない。
 
冒認者の権利を使って権利行使する問題は多い(移転請求することを書かせる)
 
移転請求(74)は登録(98)とセット。意匠は登録の条文は特許法を準用(意匠36で準用する特98)。
 
課題解決(美感の創出)に不可欠の間接侵害の場合には、のみ品に該当しないことを欠く
 
利用・抵触の話がでたら『裁定』や実施権の設定許諾、譲受、放棄(登録は特98)の交渉についても書くことも検討する
 
 
変更出願すると、もとの出願取り下げ擬制、書面書類の提出擬制がある。適法な変更でなくてもこれらの効果は生ずる。
 
無効審判請求したときには訴訟中止の申立168②もできる。書いても軽く触れる程度で良さそう。
 
特許&商標
 
 
特許
外国語または英語と問題文にあれば翻訳文の提出や、原文新規事項、29の2の拡大先願としての地位、誤訳訂正17の2②について検討する。
 
特許分割出願のメリット(遡及効)については、もっと具体的に、出願公開による新規性違反の拒絶を回避できる、などとかくと良い。新喪例などの書類の提出擬制も書くとなお良い。
 
特許製品と『同一性を欠く特許製品を新たに製造』特許権を行使することが許される。
 
『同一性を欠く特許製品を新たに製造』は、特許製品の『属性』、特許発明の内容、加工、部材の交換の態様、取引の実情等を総合考慮する。
※結論を間違えやすいので注意。無理して書かなくてよいかも)
 
公然実施に該当することをするときは、公知には該当するか否かを先に議論するのが良い。
 
発明が明細書だけでなく請求の範囲に記載されているか確認する。拒絶理由を受けた際の対応(例:補正分割)やにおいて、特許請求の範囲に書かれているか否かで結論が変わる。
 
実案の話がでたら考案(発明ではない)
 
無効審判における訂正の請求134の2では、訂正の要件の多くが⑨項で、訂正審判126④〜⑦を準用されているので忘れないように注意。
 
意匠 
先出願による通常実施権を検討の場合、拒絶理由で挙げられた公知意匠によって後願登録意匠に無効理由があることも。 →正当権限の主張の他、無効理由による権利行使制限の主張や無効審判請求を考える。
 
要旨変更17の②の検討のときは出願日の繰り下げに注意。条文9の2 が前の方にあるので見つけにくい。商標は16の2と9の4。 
 
要旨変更が直接問われている場合は定義も書くと良い。
 
意匠の類似(類否判断)について書くときは、需要者基準242項を出す。
 
関連意匠改正の趣旨
『一貫したデザインコンセプトに基づき市場動向を踏まえて製品等のデザインを長期的に進化させる手法に対応し、ブランド構築を支援するため』
 
利用抵触を議論する際に、そもそも後願が先願意匠(の一部)と類似して過誤登録の(無効理由がある)可能性があるので検討する。
 
本意匠の出願が先願の協議不成立の規定で拒絶された場合、先願の地位が残るので、それに類似する後願の関連意匠も拒絶される
 
意匠の出願について検討する上では、全体意匠、部分意匠、部品の意匠、組物の意匠、内装の意匠、関連意匠、秘密意匠、動的意匠、補正後の新出願については全部考慮する(意匠特有ではないが分割と変更も検討する)。
 
秘密意匠のデメリット。差止めに証明書がいる(37③)、過失推定なし(40)。
 
関連意匠のデメリット。権利存続期間が基礎意匠と同じ(21②)、分離移転できない(22①)、専用実施権の設定は同一のものに同時に設定する必要ある(27①ただし書き)
 
先願意匠を公知にしたあと後願するとき
・関連意匠制度の利用(先願と新規性の回避)を検討。ただし非類似の場合使えない。よって、
・新規性喪失の例外(4)の適用を検討(類似ではないが創作せ容易の場合に拒絶理由を回避)
 
全体意匠と部分意匠の類否判断の場合、鍵かっこ部分がない。
部分の位置、大きさ、範囲が『同一またはありふれた範囲。
 
意匠で創作非容易性について記載するときは、類似はしないことに言及する。類似していたら新規性が優先的に適用されるから。
 
後願を関連意匠にすることで拒絶理由を解消する問題がでたときには、補正6024(【本意匠の表示】の欄を願書に加える)。
 
商標
商標では、登録商標をつぶすときは、無効審判、不使用取消審判、不正使用取消審判がワンセット(引例としてひかれた場合や権利行使を受けたときに検討する)。
 
無効審判、不使用取消審判、不正使用取消審判で、両時判断、請求人適格(利害関係人/何人も)、除斥期間、どれかが抜けやすいので注意。
 
使用権者の利用では不正使用に注意
 
指定商品と使用商品が違う、登録商標と使用商標が違う、は不使用と不正使用の2つの取消審判を書く。
登録商標を使ってないから不使用。/禁止権範囲の使用だから不正使用。
 
商標に地名や商品名、材料等が含まれるときには、品質・質誤認が問われている
 
地域団体商標では指定商品等で地域を限定する必要に注意
 
地域団体商標が指定商品の関係で一般名称でない場合、分割したあとで団体商標登録に変更することを考える。
 
好評、評判は、周知、著名、混同、不正のサイン
 
国際商標登録出願はマドプロ92③で国際事務局に直接、指定商品を補正できる。6028特許庁に手続もできる。補正の根拠は6840ではない。
 
人の名称等の略称が8号にいう「著名な略称」に該当するか否かを判断するについても、常に、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべき
 
拒絶査定不服審判の審決取り消し訴訟の時に分割するときには、拒絶理由がない方を分割出願する。準特施規30に遡及効が生じないから。
 
セントラルアタックの直接の条文番号はマドプロ6③。68の32に記載された6④でないので注意。
セントラルアタック後の再出願68の32では、拒絶理由の特例を受けられる6834②。
登録の根拠条文は6835。←登録料を改めて払わなくて良い。 
 
商標登録出願により生じた権利の譲り受けは準特33①(意匠も一緒)
 
商標の後願過誤先登録の場合の無効理由の主張に際して、先願の地位が消滅していないことに言及する。先願が係属中のときは先願の拒絶理由を解消した上で先後願の規定を理由とした無効審判請求等をする。拒絶理由があるうちは先願としての引用適格がないから。

 

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令和2年の弁理士短答式試験の商標振り返り。間違えた問題は多いけれど比較的容易だったのかも。

特実と意匠に引き続いて、2000年の弁理士短答試験の商標の振り返り(復習)です。

 

gostep.hatenablog.com

gostep.hatenablog.com

 

間違えた問題は以下です。

 

■商標法の問2

枝1と枝3で迷って、間違った枝3を選んでしまいました。

枝3を正しいものとして選んだのですが、実際には、「事後指定の通知が特許庁に登録された日」ではなく、「事後指定が国際事務局の登録簿に記録された日」を商標登録出願の日とみなすのが正しいですね。基本問題を落とした感じです。

枝1は、出願公開にかんする12条の2が根拠条文でしょうか。国際商標登録出願の場合には出願公開に関して何か例外があるかもしれない、とおもって選んでしまったのですが別にそんなことはないようです。

つまり国際商標登録出願であっても出願公開において公序良俗違反の恐れがあれば商標は掲載されないようです。

 

(追記)■商標の問3

これも間違えていました。ただ予備校も間違えていましたね。

商品について証明するのは、商品商標で、店頭広告を作成するだけでは商標法の使用にならないこと、の2点がポイントかと思います。


■商標の問4

これは一番、間違えたことを公開した問題でした。

枝(ハ)を正しい選択肢として選べなかったんですよね。普通に考えればわかるのに。

地域団体商標って温泉を指定役務にできるのだろうか、とか変なことで悩んでしまいました(当然できる…)。

 

■商標の問8

これは手続的な問題で、商法を実務でやっていない私には難しかったです。

 

正しい枝は3です。似たような問題が過去問にあったかもしれません。

音の意匠の場合には、省令で定める物件を願書に添付しないといけないようです。音が録音された記録媒体か何かでしょうか?根拠条文は5条4項でしょうか?

 

私が選んだ誤答は枝5.防護商標登録であっても、立体的形状からなる商標であることを願書に記載する必要あるんですね。これも根拠条文は5条4項でしょうか?68条で準用されていますし。正直今の時点ではわかりませんし、とけなくても仕方なかったかな、と思いました。

 

■商標の問9

枝(ロ)を正しい選択肢にカウントしてしまったのですが、間違っていたようです。審判では審理の終結を通知する必要ないんですね…。異議申し立てって審判十よく似ているので、勘違いしていました。完全な知識不足。

 

 

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令和2年の弁理士短答式試験の意匠振り返り。法改正、特に関連意匠に要注意

特許・実用新案に引き続いて令和2年、弁理士短答式試験の意匠の間違えた問題を振り返ります。

法改正について要注意という感じでしたね。

 

gostep.hatenablog.com

 

■意匠の問4

枝1と枝3で迷って、誤答である枝1を選んでしまいました。

枝1は、意匠法6条3項に係る問題です。画像の大きさ、という概念に違和感を覚えて迷っていたのですが、その違和感は正しかったようです。物品の大きさや建築物の大きさはあるかもしれませんが、画像の大きさって条文の規定にないですね。

当日は、迷いながら、改正法の問題きたなぁ、と思っていました。

 

枝3は、6条5項に係る問題です。黒の彩色を省略する以上、どの部分に対しても黒を使ってはいけないのかもしれない、と思ってしまいました。黒を省略した場合であっても、模様は黒で示してよいのですね。これは、条文よんだだけではわからないような気もするのですが、常識を働かせればわかっちゃうものでしょうか。

意匠の実務する人であれば間違えることはないでしょうが。

 

■意匠の問8

これはTACとLECと吉田ゼミですべてわかれましたね。

それぞれ枝1、枝2、枝3となります。私はTACの枝1派ですが、あまり自信ないです。どうなるでしょうか。

枝1も国際意匠登録出願の場合には、補償金請求ができるような気はしたのですが、他の枝との絡みで、国際意匠登録出願のことは無視するんだろう、と考えました。

正直、これだけ解答が割れるとなると、良い問題ではない気がします。

 

■意匠の問10

枝イが正しいと勘違いしてしまいました。問題文で先出願の通常実施権と書いていますが、正しくは先使用による通常実施権(79条)ですね。ただ、これは私でなくても「先使用」と「先出願」を読み間違えるでしょう。先使用による通常実施権が発生する要件についての理解を問う問題だと誤解しても仕方ない気がします。そんなことないですか?

あと、枝(ロ)も迷いました。枝(ロ)は正しいようですが、この根拠条文は何条でしょうか。ちょっと今の時点ではわかりません。ただ、本意匠と関連意匠は権利者が完全に同じであることが必要なはずので、本意匠と関連意匠の権利者が異なることになるような持分の移転は無理ではないか、と考えました(ただ自信はないです)。

 

あと間違えたわけではないですが、改正された関連意匠について問われた問6もかなり難しかったです。

特に10条3項について問われた枝2。前日の土曜日にTACの改正法講座を受講していなければ間違えていました。講座を聞きながら、こんなに複雑な条文は改正直後ではでないだろうなぁと思っていたんですよね。いやはや恐ろしい。

 

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令和2年の弁理士短答式試験の特許・実用新案振り返り。48条の8第8項の法定通常実施権に要注意か。

試験終わったあとも興奮していて、なかなか眠れないので、令和2年の弁理士短答式試験の特許・実用新案の問題のうち間違えたところを振り返ることにします。

 

難しかったのは、問18で、48条の8第8項の法定通常実施権を問われていたことかな、と思います。

TACの齋藤先生もおっしゃっていたように論文試験でも要注意ですね。

 

■特実の問4

29条の2に関する問題である枝(ロ)の正誤を間違えたようです。試験中に事例の時系列をメモしていたのですが、明らかに問題文を読み間違えていました。過去問を繰り返し解いていると、勝手に過去問と同じこととわれていると即断してしまって、現実の問題で問われていることと違うことに対して回答してしまうんですよね。落ち着けばとけたはずです。正直間違えたのは痛いけれども、私がよくやりがちなミスでした。

 

■特実の問5

再審に係る不責事由(173条2項)について問われた(ロ)の正誤を間違えていたようです。吉田ゼミの回答をみて、間違った理由がわかりました。条文レベルですが正直読み飛ばしがちな部分についての問いで、正直来週もう一度受けても間違えるかもしれません。

 

https://blog.goo.ne.jp/yoshidazemi/e/2883c6e3db802e89bf507448f608e89c

 

 ■特実の問9

TAC、LECの解答では正答は3です。吉田ゼミでは正答は1です。わたしは1を選んだので吉田ゼミが正しいとうれしいのですがどうでしょう。吉田先生の解説と同様に私も考えました。

 

枝3については以下のように考えました。

Cの出願は、Bの優先権を主張しているわけなので、29条の2の適用においてはCの出願はBの出願の日になされたものとみなされる。ここで出願Bの時点では、出願Aの出願人(甲)は出願Cの出願人(乙)と異なるので、出願人同一の例外規定は受けられない。

 

 

■特実の問12

私は、枝2と枝5のどちらか、と絞り込んだのですが、結局正しい5を選べませんでした。

枝5は、判定の手続きの虚偽陳述に関する問で、おそらく119条1項が根拠条文でしょうか。判定は法的な効力が生じないので、虚偽陳述しても罪に問われないのではないか、と考えたのですが、そんなことはないようです。

あと、私が間違って選んでしまった枝2ですが、これは秘密保持命令についての問で、正直、特許法の知識では正誤がわからないかな、という気がしました。

したがって、特許法の条文をしっかり覚えて枝5が正しいと自信をもってわかるかどうか、という問題でしょうか。正答率は高いかも。

 

■特実の問18

 

間違っている枝を選ぶ問題で、枝1と枝3で迷い、誤答である枝3を選んでしまいました。

枝1は50条の2、枝3は48条の8第8項について問われた問題と思います。

枝3は、審査請求徒過に関する正当理由と法定通常実施権に関する問題でした。条文そのままなので、条文の知識があれば枝3を選ぶことはありません。ただ、48条の8第8項は、おそらく近年、過去問で直接的に問われていなかったと思います。

過去問ベースで短答対策をしていてそれ以外の条文は積極的に学習していませんでした。したがってこの48条の8第8項についてもほぼ読んでおらず、規定の存在を知らなかったのが敗因です。解いていて、こんな条文あってもおかしくないよなぁ、でも読んだことないしなぁ、という感じで迷ってしまいました。

正直、枝3は、学習の範囲から意図的に排除していた条文の問題なので、間違えたのは実力的に仕方ないという感想です。

 

一方、枝1は、結構、長文かつ複雑な事例で50条の2の理解を問う問題でした。こちらも正直迷いましたが、条文のかっこ書き部分についてついてうる覚えで、間違った枝だと自信持てませんでした。

 

■特実の問19

枝(二)の正誤を間違えたようです。根拠条文は98条1項3号ですね。通常実施権の質権って特許権の質権や専用実施権の質権と違って登録しなくても効力生じるんだ…、といま復習していて知りました。これじゃ駄目ですね…。条文レベルですし基本問題なのかもしれません。

 

■特実の問20

枝(ロ)で間違えました。特許無効審判の棄却審決に対する取消判決の確定時に、訂正請求をするための要件(134条の3)についての問でした。正直なぜ間違ったのか、条文と照らし合わせても気づかなかったくらいなので、きちんと要件を理解できていなかったのでしょう。正直、これも来週同じ問題を解いても間違えそうです…。

実は、この問題は枝(ロ)ではなくて、枝(二)で迷っていました(結局、枝(二)についてはあっていましたが)。

枝(二)は、審判官の除斥に関する139条2号についての問ですね。子どもの離婚した配偶者というのは、三親等内の姻族だった者にあたるのでしょう。たぶん2号も近年、問われていないと思います。ただ、1号や3号は過去問で問われていて、2号もざっと見ていたので助かりました。ただ、離婚した、というところと、血縁関係にない、というところで、引っかかってかなり迷っていました。

 

弁理士試験 論文式試験 過去問題集 2020年度

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↑明日から論文式試験にむけてこの問題集で勉強します。

 

そういえば論文式って法文集が渡されるはずですが、コロナによる延期で試験日に施行されている条文が一部当初の予定と異なります。法文集を刷りなおしたのでしょうか?

 

 

gostep.hatenablog.com

 

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令和二年の弁理士試験一次試験(短答式試験)の自己採点は42~43点。2次試験に進めそう。

今日は令和2年(2020年)の弁理士試験の一次試験(短答式試験マークシート式試験)を受けてきました。

正直、過去問を解いているときよりも難しく感じました。特に試験開始直後は、緊張のあまり特実で長文問題が頭に入りませんでした(解いているときは必死で気づきませんでしたが、今年は特実で長文問題が多かった模様)

また意匠も法改正を正面から扱う問題が出て動揺しました。例年、法改正直後は難しい問題はでない、という話だったので正直あまり注力していなかったんですよね。山を張ってはいけないな、と試験中、後悔していました。

 

試験中は、特実や意匠で上記のようによくわからない問題が多発したので、すぐに解答が思いつかない問題は飛ばして後に回すことにしました。ただ、解いていない問題が途中にあることが気になってしまって、その後も気持は焦り気味に。

その結果、不正競争防止法の最後の問題を解いたときには、試験時間が1時間も余っていました。その後、飛ばした問題を解きなおしたのですが、それでも時間持て余し気味でした。

 

足りないよりはいいのかもしれませんが、もともとの戦略ではミスしないように問題文をじっくり読む予定だったのタイムマネジメントは失敗です。

実際、焦って問題をよく読めておらず間違えてしまった問題がありました(つらい)。

 

なお、試験後にタックのWEBセミナで齋藤先生の所感を聞いたりtwitterの反応をみたりしたところでは、私の印象もあながち間違っておらず、例年よりは難しかったのかなという感じです。ただ、弁理士試験の一次試験は相対評価ではなくて絶対評価で、合格基準点39点(=六割五分の正答率)を超えないと突破できないのがつらいところです。

 

各予備校から解答速報が出ているので、不安を抱えながら自己採点しました(※特許庁の正式の解答発表は連休明けの水曜日)。

TACの解答基準だと43点、LECでは42点、吉田ゼミでは43点でした。予備校ごとに解答が割れている問題もいくつかあってそれだけ難しい試験ということですね。

ただどの予備校の解答をみても合格基準点の39点を超えていて、法域ごとの最低基準点(=4割)も上回っていたので2次試験(論文式試験)に行けると考えてよさそうです。

 

あと、1次試験で問われたところは2次試験でも問われるようなので復習はしていきたいです。TACの齋藤先生のコメントを踏まえたうえでの今後の注目ポイントは以下の通り。

 

<特許>

■優先権

■実施権(通常&専用)

 

<意匠法>

■法改正(関連意匠、画像、建築の意匠)

 

<商標法>

■1条(法目的)

■実施権、使用権

 

そういえば10月1日に施行されることになる法改正で、査証制度も試験範囲に入ってくるらしいです。正直、そこがでるとお手上げってかんじですね。コロナ問題で試験日が遅れなければ試験範囲になっていなかったはずですから。さすがに出ないと思うのですが…。

 

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弁理士試験 体系別短答式 過去5年問題集 2020年度

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弁理士試験 体系別短答式 枝別過去問題集 2020年度

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 私は主に上記の3冊で短答式試験を乗り切りました。すべてTACの指定教材ですね。

 

 

gostep.hatenablog.com

gostep.hatenablog.com

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知財職としてのスキルアップをどう考えるか

いま、弁理士試験の勉強をします。ただ、今のうちから、合格後のスキルアッププランについても思いつくものを書き出して考えてみたいと思います。

 

Book Cafe

 

特許以外の知財領域を学ぶ

実務では特許を担当しているので、意匠や商標、著作権についてももっと知りたいという気持ちがあります。

実務で扱う可能性は当面低いので、知的財産管理技能士一級を目指しつつこれらの領域の知識を増やしていくのはありかもしれません。

 

著作権判例百選 第6版 (別冊ジュリスト 242)

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法務を学ぶ

私は、元々技術系の知財部員なので、もっと法務寄りの知識を得たいなぁという気持ちがあります。

契約書の書き方や民法の知識など。書籍の読み込みやビジネス法務検定を受けるなどが考えられるかも。

契約書作成の実務と書式 -- 企業実務家視点の雛形とその解説 第2版

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ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト〈2019年度版〉

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技術知識を広げる

技術系の知財部員としてはこれが一番大事なのかも。実務で扱うことの多い機械の体系的な学習をする、あるいはITや電気など新しい領域にチャレンジするか。

 

基礎から学ぶ機械工学 キカイを学んでものづくり力を鍛える! (サイエンス・アイ新書)

基礎から学ぶ機械工学 キカイを学んでものづくり力を鍛える! (サイエンス・アイ新書)

 

 

語学を学ぶ

知財部員としては語学の優先度はかなり高いでしょうね。英語、次に中国語という感じ。工業英検やHSKを受けつつ、実務に活かしていく感じになるでしょうか。

外国出願のための特許翻訳英文作成教本

外国出願のための特許翻訳英文作成教本

 

 

経営について学ぶ

今の仕事とは直接は関係しないですが、知財を経営に役立てるということは大切な事なので経営についての知識が将来の仕事の幅が広がるかもしれません。

資格をとるのは安易かもしれませんが、学ぶモチベーションを保つ上では中小企業診断士の取得に興味があります。

 

ITスキルを得る

上で書いた技術の幅を広げることにも関連しますが個人的な興味も大きいです。プログラムやマクロを使って定型的な作業を自動化するなどできれば業務にも役立つかもしれません。

 

 

マネジメントスキルを得る

組織人として、リーダーシップや交渉力などのスキルは得たいですね。これは学び方は正直難しい。

在外者は特許管理人によらず出願できるらしい

books

 

弁理士試験の勉強時間が足りないことが気になっていたので、「ケータイ弁理士」を携帯することにしました。新書サイズなので予備校のテキストや問題集と違って持ち運びしやすく、隙間時間に勉強しやすいです。

そういえば、TOEICの点数が大きく伸びた時も新書サイズの参考書を携帯していたのでした。この手のサイズの参考書が自分には合っているのかと思います。

 

ケータイ弁理士I 特許法・実用新案法

ケータイ弁理士I 特許法・実用新案法

 

 2018年発売で、令和2年の試験に多少対応していない箇所もありますが、それを除くとコンパクトに情報がまとまっていてよい感じです。普段お世話になっているTACの先生が書いたものではないので、ちょっと気が咎めますが^^。

 

今日読んでいて、気になったのは、表題にも書いた、「在外者が特許管理人によらず出願できる」という記載です。

そうだったかな??と思って特許法8条に関する青本の記載を読んでいたところ、施行令1条に根拠があるのがわかりました。

 

特許法

(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

 

 

特許法施行令

第一条 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
二 在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
三 在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合

 

※関係個所に下線を付しました。

 

参考書自体がコンパクトにまとまっているので、たまに解説を読んでいても、背景や根拠がわからない部分がでてきますね。

 

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