商標法の四十七条を見て疑問に思ったのは、似たような規定で、不正競争の目的という言葉と、不正の目的という言葉が使い分けられていること。 青本で調べたところ、競争関係にあるものにのみ適用される規定は、不正競争の目的とし、競争関係にないものにも適…
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