今日は、弁理士試験の論文の話。 タイトルそのままですが、商標の拒絶理由の検討の際には、両時判断に注意。該当の拒絶理由では、出願時に拒絶理由に該当していた(4条3項)と書く。 パリ優先権を主張する出願では29の2の他の出願に関して、パリ4条B…
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