準公知、拡大先願の規定(特許法29条の2)のまとめ。5要件を見たすと特許を受けられない。
最近、トマトジュースを家で飲んでいます。
結構すきなんですよね。体にも良さそうですし。
トマトジュースって、食わず嫌い(飲まず嫌い)の方もいますが意外とあっさりしていて飲みやすいですよ。野菜オンリージュースだと「野菜一日これ一本」のように一日分の野菜をいっぺんに摂取できるようにしたものもありますが、味が濃いです。飲みやすさはトマトジュースに軍配があがります。
ブログの本題は、特許法のお勉強です。
今日は29条の2をまとめました。
いわゆる拡大先願とか、準公知と呼ばれるルールに関する条文です。
第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは 実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考 案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一 項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者 であるときは、この限りでない。
29条の2に基づいて特許を受けることができないのは以下の5つの要件を満たした場合です。
(1)特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて
(2)当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものの
(3)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは 実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案と同一であるとき
(4)その発明又は考 案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く(発明者非同一)
(5)当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者 であるときは、この限りでない(出願人非同一)
正直、文章が長くて、言葉のかかり方がわかりにくいです。
まとめると以下の通りです。
(1)当該特許出願の日前に、他の特許出願または他の実用新案出願がある
(2)当該特許出願の後に、他の特許出願または他の実用新案出願の広報が発行された
(3)当該特許出願に係る発明が、他の特許出願または他の実用新案出願の出願当初明細書等に記載された発明又は考案と同一
(4)発明者非同一
(5)出願人非同一