国際特許出願に関する手続きで、国内処理基準時の定義について誤解していたのでメモします。
国内処理基準時は特許法184の4条6項に規定してあり、それにしたがうと国内書面提出期間の満了時か審査請求の時の早い方。
ただしこれには注意すべき点があって、同条3項の括弧書きに基づくと、6項の国内書面提出期間満了時は、国内書面提出提出期間または翻訳文提出特例期間の満了時、と読み替える必要があります。
まとめると、国内処理基準時は、『国内書面提出期間または翻訳文提出期間期間の満了日』だだし、この満了日前に出願審査請求をした場合はその審査請求時になります。
よい本ですが、国際出願に関してはあまり記載はないです。