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優先権を主張をする旨を表示した書面は、出願と同時に出さなくてもよい(書面を提出せず、願書に書いても良い)

 

今日は特許法の学習。

Patent

優先権の主張は、出願と同時でなくてもよいのですね。新規性喪失の例外の適用の申請と混同していました。

あと、「優先権を主張する旨を表示した書面」って見たことないな?と、疑問に思っていましたが、施行規則には、書面を提出する代わりに、願書に書いても良いと書いていましたね。なるほど。試験ではあまり出ないと思いますが、実務では施行規則も重要ですね。

ちなみに新規性喪失の例外の適用を受けたい旨の書面も同様に省略できるとわかりました。

 

特許法

第四十一条 
......
 
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内特許庁長官に提出しなければならない。

 

特許法施行規則

第二十七条の四の二 特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、同号に規定する正当な理由がないものとした場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。
2 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
 
第二十七条の四 特許出願について特許法第三十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して同法第三十条第三項に規定する同条第二項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。
......
 
3 特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる

 

標準特許法 第6版

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特許判例百選 第5版 (別冊ジュリスト)

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