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令和2年の弁理士短答式試験の意匠振り返り。法改正、特に関連意匠に要注意

特許・実用新案に引き続いて令和2年、弁理士短答式試験の意匠の間違えた問題を振り返ります。

法改正について要注意という感じでしたね。

 

gostep.hatenablog.com

 

■意匠の問4

枝1と枝3で迷って、誤答である枝1を選んでしまいました。

枝1は、意匠法6条3項に係る問題です。画像の大きさ、という概念に違和感を覚えて迷っていたのですが、その違和感は正しかったようです。物品の大きさや建築物の大きさはあるかもしれませんが、画像の大きさって条文の規定にないですね。

当日は、迷いながら、改正法の問題きたなぁ、と思っていました。

 

枝3は、6条5項に係る問題です。黒の彩色を省略する以上、どの部分に対しても黒を使ってはいけないのかもしれない、と思ってしまいました。黒を省略した場合であっても、模様は黒で示してよいのですね。これは、条文よんだだけではわからないような気もするのですが、常識を働かせればわかっちゃうものでしょうか。

意匠の実務する人であれば間違えることはないでしょうが。

 

■意匠の問8

これはTACとLECと吉田ゼミですべてわかれましたね。

それぞれ枝1、枝2、枝3となります。私はTACの枝1派ですが、あまり自信ないです。どうなるでしょうか。

枝1も国際意匠登録出願の場合には、補償金請求ができるような気はしたのですが、他の枝との絡みで、国際意匠登録出願のことは無視するんだろう、と考えました。

正直、これだけ解答が割れるとなると、良い問題ではない気がします。

 

■意匠の問10

枝イが正しいと勘違いしてしまいました。問題文で先出願の通常実施権と書いていますが、正しくは先使用による通常実施権(79条)ですね。ただ、これは私でなくても「先使用」と「先出願」を読み間違えるでしょう。先使用による通常実施権が発生する要件についての理解を問う問題だと誤解しても仕方ない気がします。そんなことないですか?

あと、枝(ロ)も迷いました。枝(ロ)は正しいようですが、この根拠条文は何条でしょうか。ちょっと今の時点ではわかりません。ただ、本意匠と関連意匠は権利者が完全に同じであることが必要なはずので、本意匠と関連意匠の権利者が異なることになるような持分の移転は無理ではないか、と考えました(ただ自信はないです)。

 

あと間違えたわけではないですが、改正された関連意匠について問われた問6もかなり難しかったです。

特に10条3項について問われた枝2。前日の土曜日にTACの改正法講座を受講していなければ間違えていました。講座を聞きながら、こんなに複雑な条文は改正直後ではでないだろうなぁと思っていたんですよね。いやはや恐ろしい。

 

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