特実と意匠に引き続いて、2000年の弁理士短答試験の商標の振り返り(復習)です。
間違えた問題は以下です。
■商標法の問2
枝1と枝3で迷って、間違った枝3を選んでしまいました。
枝3を正しいものとして選んだのですが、実際には、「事後指定の通知が特許庁に登録された日」ではなく、「事後指定が国際事務局の登録簿に記録された日」を商標登録出願の日とみなすのが正しいですね。基本問題を落とした感じです。
枝1は、出願公開にかんする12条の2が根拠条文でしょうか。国際商標登録出願の場合には出願公開に関して何か例外があるかもしれない、とおもって選んでしまったのですが別にそんなことはないようです。
つまり国際商標登録出願であっても出願公開において公序良俗違反の恐れがあれば商標は掲載されないようです。
(追記)■商標の問3
これも間違えていました。ただ予備校も間違えていましたね。
商品について証明するのは、商品商標で、店頭広告を作成するだけでは商標法の使用にならないこと、の2点がポイントかと思います。
■商標の問4
これは一番、間違えたことを公開した問題でした。
枝(ハ)を正しい選択肢として選べなかったんですよね。普通に考えればわかるのに。
地域団体商標って温泉を指定役務にできるのだろうか、とか変なことで悩んでしまいました(当然できる…)。
■商標の問8
これは手続的な問題で、商法を実務でやっていない私には難しかったです。
正しい枝は3です。似たような問題が過去問にあったかもしれません。
音の意匠の場合には、省令で定める物件を願書に添付しないといけないようです。音が録音された記録媒体か何かでしょうか?根拠条文は5条4項でしょうか?
私が選んだ誤答は枝5.防護商標登録であっても、立体的形状からなる商標であることを願書に記載する必要あるんですね。これも根拠条文は5条4項でしょうか?68条で準用されていますし。正直今の時点ではわかりませんし、とけなくても仕方なかったかな、と思いました。
■商標の問9
枝(ロ)を正しい選択肢にカウントしてしまったのですが、間違っていたようです。審判では審理の終結を通知する必要ないんですね…。異議申し立てって審判十よく似ているので、勘違いしていました。完全な知識不足。