今日は、弁理士試験の論文の話。
タイトルそのままですが、商標の拒絶理由の検討の際には、両時判断に注意。該当の拒絶理由では、出願時に拒絶理由に該当していた(4条3項)と書く。
パリ優先権を主張する出願では29の2の他の出願に関して、パリ4条Bが直接適用されるはず。優先権主張を伴う後の出願が公開されていることが大事。
意匠の類否判断には、物品等の用途及び機能を比較。
先出願の通常実施権は引用例が登録意匠の場合、発生しない。
商標で出願人を変更しても著名性も移転するわけではないので拒絶理由が解消しないことがある。