雑記ときどき知財ブログ

知財中心の雑記ブログ

米国における特許無効化の手続き

特許庁で特許を無効化する手続きとしてPGRとIPRがある。

強いて言うと前者は日本の異議申し立て、後者は無効審判に近い。

ただ後者だけではなく前者も利害関係人のみ請求可で、当事者対立構造、費用も高いので、日本の異議申し立てとは別物。

 

PGRもIPRも全件審理されるわけではなく、特許が無効になる蓋然性が基準以下とみなされると審理開始されない。日本でも不適法な審判請求等が却下されることはあるものの、意味合いは異なりそう。

 

特に侵害訴訟が地裁で係属中の特許の場合は、裁判でも特許の有効性が争えるので、審理開始のハードルが高くなる(フィンティブルール)。日本も訴訟の決着がつくまで裁量で審判を中止できる168条があるので、強いて言うとこれとちょっと似ているかも。

 

※余談だが少なくとも弁理士試験では168条は重要条文という扱いではなかった気がする(時間が余れば論文で一行書く程度)。実際の審判で良く利用される条文なのかどうかは気になる。

 

 

私はこの本を持っています。

 

 

この本を持っている人も多い。