プレアンブルは発明を限定しないか?(2)

photo by hospi-table 米国特許法に関する疑問 先日、米国特許クレームのプレアンブルの解釈について以下のようなブログ記事を書きました。 講義の大部分は、新法下における無効審判制度(IPR)についてだったのですが、それ以外で面白い話を聞いたので紹介します。 それは、 「米国特許においてクレームのプレアンブルに…