商標の無効や取消審判のときには、除斥期間を経過していないかきちんと確認しないといけませんね。 あとは無効のときには両時判断に注意。出題時に無効の理由が生じていたかどうか気にしないといけないので。 意匠の場合の出願形態として、全体、部分、部品…
今日は、弁理士試験の論文の話。 タイトルそのままですが、商標の拒絶理由の検討の際には、両時判断に注意。該当の拒絶理由では、出願時に拒絶理由に該当していた(4条3項)と書く。 パリ優先権を主張する出願では29の2の他の出願に関して、パリ4条B…
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