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在外者は特許管理人によらず出願できるらしい

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弁理士試験の勉強時間が足りないことが気になっていたので、「ケータイ弁理士」を携帯することにしました。新書サイズなので予備校のテキストや問題集と違って持ち運びしやすく、隙間時間に勉強しやすいです。

そういえば、TOEICの点数が大きく伸びた時も新書サイズの参考書を携帯していたのでした。この手のサイズの参考書が自分には合っているのかと思います。

 

ケータイ弁理士I 特許法・実用新案法

ケータイ弁理士I 特許法・実用新案法

 

 2018年発売で、令和2年の試験に多少対応していない箇所もありますが、それを除くとコンパクトに情報がまとまっていてよい感じです。普段お世話になっているTACの先生が書いたものではないので、ちょっと気が咎めますが^^。

 

今日読んでいて、気になったのは、表題にも書いた、「在外者が特許管理人によらず出願できる」という記載です。

そうだったかな??と思って特許法8条に関する青本の記載を読んでいたところ、施行令1条に根拠があるのがわかりました。

 

特許法

(在外者の特許管理人)
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

 

 

特許法施行令

第一条 特許法第八条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
二 在外者が特許出願(特許法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項又は第二項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
三 在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合

 

※関係個所に下線を付しました。

 

参考書自体がコンパクトにまとまっているので、たまに解説を読んでいても、背景や根拠がわからない部分がでてきますね。

 

ケータイ弁理士II 意匠法・商標法

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ケータイ弁理士III 不正競争防止法・著作権法・条約

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 他の法律を扱ったケータイ弁理士も発売中。