弁理士試験の勉強時間が足りないことが気になっていたので、「ケータイ弁理士」を携帯することにしました。新書サイズなので予備校のテキストや問題集と違って持ち運びしやすく、隙間時間に勉強しやすいです。
そういえば、TOEICの点数が大きく伸びた時も新書サイズの参考書を携帯していたのでした。この手のサイズの参考書が自分には合っているのかと思います。
2018年発売で、令和2年の試験に多少対応していない箇所もありますが、それを除くとコンパクトに情報がまとまっていてよい感じです。普段お世話になっているTACの先生が書いたものではないので、ちょっと気が咎めますが^^。
今日読んでいて、気になったのは、表題にも書いた、「在外者が特許管理人によらず出願できる」という記載です。
そうだったかな??と思って特許法8条に関する青本の記載を読んでいたところ、施行令1条に根拠があるのがわかりました。
(在外者の特許管理人)
特許法施行令
一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
三 在外者が特許法第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合
※関係個所に下線を付しました。
参考書自体がコンパクトにまとまっているので、たまに解説を読んでいても、背景や根拠がわからない部分がでてきますね。
他の法律を扱ったケータイ弁理士も発売中。