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令和2年の弁理士短答式試験の特許・実用新案振り返り。48条の8第8項の法定通常実施権に要注意か。

試験終わったあとも興奮していて、なかなか眠れないので、令和2年の弁理士短答式試験の特許・実用新案の問題のうち間違えたところを振り返ることにします。

 

難しかったのは、問18で、48条の8第8項の法定通常実施権を問われていたことかな、と思います。

TACの齋藤先生もおっしゃっていたように論文試験でも要注意ですね。

 

■特実の問4

29条の2に関する問題である枝(ロ)の正誤を間違えたようです。試験中に事例の時系列をメモしていたのですが、明らかに問題文を読み間違えていました。過去問を繰り返し解いていると、勝手に過去問と同じこととわれていると即断してしまって、現実の問題で問われていることと違うことに対して回答してしまうんですよね。落ち着けばとけたはずです。正直間違えたのは痛いけれども、私がよくやりがちなミスでした。

 

■特実の問5

再審に係る不責事由(173条2項)について問われた(ロ)の正誤を間違えていたようです。吉田ゼミの回答をみて、間違った理由がわかりました。条文レベルですが正直読み飛ばしがちな部分についての問いで、正直来週もう一度受けても間違えるかもしれません。

 

https://blog.goo.ne.jp/yoshidazemi/e/2883c6e3db802e89bf507448f608e89c

 

 ■特実の問9

TAC、LECの解答では正答は3です。吉田ゼミでは正答は1です。わたしは1を選んだので吉田ゼミが正しいとうれしいのですがどうでしょう。吉田先生の解説と同様に私も考えました。

 

枝3については以下のように考えました。

Cの出願は、Bの優先権を主張しているわけなので、29条の2の適用においてはCの出願はBの出願の日になされたものとみなされる。ここで出願Bの時点では、出願Aの出願人(甲)は出願Cの出願人(乙)と異なるので、出願人同一の例外規定は受けられない。

 

 

■特実の問12

私は、枝2と枝5のどちらか、と絞り込んだのですが、結局正しい5を選べませんでした。

枝5は、判定の手続きの虚偽陳述に関する問で、おそらく119条1項が根拠条文でしょうか。判定は法的な効力が生じないので、虚偽陳述しても罪に問われないのではないか、と考えたのですが、そんなことはないようです。

あと、私が間違って選んでしまった枝2ですが、これは秘密保持命令についての問で、正直、特許法の知識では正誤がわからないかな、という気がしました。

したがって、特許法の条文をしっかり覚えて枝5が正しいと自信をもってわかるかどうか、という問題でしょうか。正答率は高いかも。

 

■特実の問18

 

間違っている枝を選ぶ問題で、枝1と枝3で迷い、誤答である枝3を選んでしまいました。

枝1は50条の2、枝3は48条の8第8項について問われた問題と思います。

枝3は、審査請求徒過に関する正当理由と法定通常実施権に関する問題でした。条文そのままなので、条文の知識があれば枝3を選ぶことはありません。ただ、48条の8第8項は、おそらく近年、過去問で直接的に問われていなかったと思います。

過去問ベースで短答対策をしていてそれ以外の条文は積極的に学習していませんでした。したがってこの48条の8第8項についてもほぼ読んでおらず、規定の存在を知らなかったのが敗因です。解いていて、こんな条文あってもおかしくないよなぁ、でも読んだことないしなぁ、という感じで迷ってしまいました。

正直、枝3は、学習の範囲から意図的に排除していた条文の問題なので、間違えたのは実力的に仕方ないという感想です。

 

一方、枝1は、結構、長文かつ複雑な事例で50条の2の理解を問う問題でした。こちらも正直迷いましたが、条文のかっこ書き部分についてついてうる覚えで、間違った枝だと自信持てませんでした。

 

■特実の問19

枝(二)の正誤を間違えたようです。根拠条文は98条1項3号ですね。通常実施権の質権って特許権の質権や専用実施権の質権と違って登録しなくても効力生じるんだ…、といま復習していて知りました。これじゃ駄目ですね…。条文レベルですし基本問題なのかもしれません。

 

■特実の問20

枝(ロ)で間違えました。特許無効審判の棄却審決に対する取消判決の確定時に、訂正請求をするための要件(134条の3)についての問でした。正直なぜ間違ったのか、条文と照らし合わせても気づかなかったくらいなので、きちんと要件を理解できていなかったのでしょう。正直、これも来週同じ問題を解いても間違えそうです…。

実は、この問題は枝(ロ)ではなくて、枝(二)で迷っていました(結局、枝(二)についてはあっていましたが)。

枝(二)は、審判官の除斥に関する139条2号についての問ですね。子どもの離婚した配偶者というのは、三親等内の姻族だった者にあたるのでしょう。たぶん2号も近年、問われていないと思います。ただ、1号や3号は過去問で問われていて、2号もざっと見ていたので助かりました。ただ、離婚した、というところと、血縁関係にない、というところで、引っかかってかなり迷っていました。

 

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↑明日から論文式試験にむけてこの問題集で勉強します。

 

そういえば論文式って法文集が渡されるはずですが、コロナによる延期で試験日に施行されている条文が一部当初の予定と異なります。法文集を刷りなおしたのでしょうか?

 

 

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