今日は特許法9条と14条のまとめです。
9条では、委任による代理人が特別な授権をえなければできない行為(不利益行為)が規定されています。
(代理権の範囲)
箇条書きにすると以下の通りです。
(1)特許出願の変更、放棄もしくは取り下げ
(2)特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
(3)請求、申請若しくは申立ての取下げ
(4)第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下 げ
(5)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願
(6)出願公開の請求
(7)拒絶査定不服審判の請求
(8)復代理人の選任
なお(4)に関する条文は以下の通り
第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実 用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図 面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮 専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
次に、(5)に関する条文は以下の通り。
第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
また9条に似た条文として14条があります。
第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第 四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただ し、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
(1)特許出願の変更、放棄もしくは取り下げ
(2)特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
(3)請求、申請若しくは申立ての取下げ
(4)第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下 げ
(6)出願公開の請求
(7)拒絶査定不服審判の請求
上記の手続きは、代表者を定めていても共同で行う必要があります。
なお(5)、(8)がないところが9条と違いますね。
(5)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願
(8)復代理人の選任
また、さらに言うと共同出願にかかる拒絶査定不服審判は民事訴訟法上の固有必要的共同訴訟として、共同出願人全員で請求する必要があります(132条3項)。
共有者全員の有することとなる一個の権利の当否を決するものだからです。
3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。