不実施の場合の裁定の取り消しの場合に、裁定の手続きが準用されている(90条)。
89条では、対価を支払わないあるいは供託(88条)をしないときに、裁定のが失効することが規定。失効すること(効力を失うこと)は、裁定が取り消されることとは違うようです。たぶん試験的には丸覚えで十分でしょうが、法的にどう違うのかは少し気になる点です。青本を見る限り、対価を支払われた(あるいは供託された)時点で、裁定の効力が生じるようになるということを意味するようです。
対価の額に関する不服の訴えは183条で規定されていて、条文が離れているのでこれも覚えておきたいです。
裁定による通常実施権には質権が設定できない(94条2項)
不実施の場合の通常実施権は、実施の事業と共にする場合に限って移転が可能(94条2項)
……裁定の通常実施権の場合には、許諾による通常実施権や法定の通常実施権とは移転が可能な条件が異なる。
(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。(答弁書の提出)(通常実施権者の意見の陳述)第八十四条の二 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。(裁定の方式)第八十六条 第八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一 通常実施権を設定すべき範囲二 対価の額並びにその支払の方法及び時期(裁定の謄本の送達)2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。(対価の供託)(裁定の失効)第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。(裁定の取消し)2 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
(対価の額についての訴え)