<疑問>
米国において、最後の拒絶理由通知の後でニューイシューを含む補正を望む場合、あるいは許可通知の後に請求項の補正を望む場合に継続審査請求(RCE)をすることが必要になります。この場合、先にRCEをして、補正書を後出しすることができないのか気になっていました。
<背景>
応答期限間際の時に、とりあえずRCEだけはしておくという事態を想定しています。
<結論>
調べて見ましたが結論からいうと無理なようです。調べた事項を説明したいと思います。なおPatentablyDefinedの記載および、JIPAの「米国特許をうまく取得する方法(第5版)」を参考にしました。
<説明>
特許規則の37 CFR 1.114.には、RCEにはsubmissionの提出が必要と規定されています。
§ 1.114 Request for continued examination.
(a)
If prosecution in an application is closed, an applicant may request continued examination of the application by filing a submission and the fee set forth in § 1.17(e) prior to the earliest of:
submissionとして例示されているのは以下のものです。補正書も挙げられています。
(c)A submission as used in this section includes, but is not limited to, an information disclosure statement, an amendment to the written description, claims, or drawings, new arguments,or new evidence in support of patentability.
そして、submissionを提出しないRCEは不適切とされ不受理となります。なので補正書をRCEの後に提出するのは無理のようです。
なお、最後の拒絶理由通知後に補正書を提出した場合に、補正が却下されてアドバイザリリアクションが通知された場合には、却下された補正書をsubmissionとしてRCEすることができます。
改訂2版 米国特許明細書の作成と審査対応実務 (現代産業選書―知的財産実務シリーズ)
- 作者: 立花顕治
- 出版社/メーカー: 経済産業調査会
- 発売日: 2014/03/26
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る