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非合法の発明をどう扱うか。大麻を事例にして

今日読んだのは、アメリカの連邦法では大麻が禁止されているけれども米国の特許商標庁では、大麻関連の特許が認められてきたという話。

大麻は昔はきびしく制限されてきましたが、今、米国では規制が緩まって大麻関連のビジネスが、広まりつつあるようです。

そんな中で事前に特許を持っていれば優位な立場に立てます。

 

An Entrepreneur’s Guide to Navigating California’s Complex Cannabis Industry

 

ちなみに違法な行為に関する特許を認めるか否がという問題は日本でもあった気がします。

 

法律で禁止されている行為に関する発明をどのように扱うかという話は難しいですね。

公序良俗違反として特許出願を拒絶することもできるかもしれません。ただ、法律は変わりうるので、ある時点で違法である行為が将来合法となるかもしれません。

なので、違法な行為に関する発明でも、それとは関係なく特許の審査をするのが良いのかなぁと思いますね。

 

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個人的には無理して大麻なんて摂取しなくても良いのではと思いますが、その有効性を根強く主張する人たちは多いようです