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請求項。「穴が形成された」はPBPなのか

表面に穴が形成された板、みたいな表現をすると、形成された、が製造工程を表すからPBPクレームである、とみなされる可能性はあるのだろうか?

 

製造工程で板の表面に穴が開けられているのはたしかだろうが、正直、上の表現を持ってPBPとして解釈するのはやり過ぎかなぁという気もする。

 

普通、PBPって主に構造を特定できない化学分野に用いられるものであって、上で例示したのは明らかに構造を示す意図の表現だから。

 

ただ念の為、「形成された」、をできるだけ使わない、という立場は聞いたことがある。たしかに構造を示す場合にこの言葉は不要なことが多い。

 

そうすると、表面に穴を有する板、とか、表面に穴を画定する板、とかが良いのかもしれない。

 

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