雑記ときどき知財ブログ

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歳をとってからも新しいことを学べる環境があるといいよね

放送大学 101歳の男性が卒業

 

NHKのニュースを読んでいい話だなぁと思いました。

 

本人にとって100歳を超えた卒業がどういう意味を持つのか私にはわかりません。

 

ただ私は、新しいことに挑戦できる機会がどんな人でも開かれていると嬉しいです。

 

高齢者を対象にした高等教育が、社会にとってもコストパフォーマンスが低いって考える人が多いのは知ってます。

 

先の長くて物覚えの良い若者が教育を受けさせた方が、大学に税金投入するにしても効率良いですからね。

 

ただ、上澄みを伸ばすことも大事だけれども、裾野を広げることも大事。社会って、ボトムアップで作られるものだと思うんです。

 

自分よりずっと年上の人が授業を受けているのを見聞きしたとき、その意義を懐疑的に見てしまうこともあるけれど、刺激を受けることも同様に多いはず。

 

 

働きながら60歳で慶應義塾大学を卒業した私の生涯学習法

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英会話受講のために朝5時に起きるライフハック

今日もDMM英会話受講のために朝5時に起きました。2日連続です。私にとって普段より(英会話受講しない日より)2時間早起きしていることになります。

 

英会話は25分なので、30分程度早起きすれば受講出来るのですが朝の時間を有効活用したくてかなり早めの時間のレッスンをしています。

こうなると、英会話を受講するのはそれ自体が目的というよりは朝早く起きるための強制力を働かせるのを目的としているのが正しいです。実は資格試験(弁理士試験)の受講を検討していて朝にその勉強時間を捻出したいと思っているんです。

 

自分の意思だけだと早く起きることは出来ませんが、5時から授業があると思えば起きるきっかけになります。自分自身の決意より、見知らぬDMM講師へのレッスン予約のほうが守りやすいというのは変な話ではあるのですが。ただ何かを始めるなら他者を介在させる方が続けやすいというのは経験上正しいです。普通朝5時に付き合ってくれる人はなかなか見つかりませんが、DMM英会話なら予約可能な講師が深夜12時近くでも誰かいるのが凄いところです。

 

なおDMM英会話はいろいろな国に先生がいて二十四時間レッスンをうけられます。5時よりも早い授業を受けることも可能です。朝活英会話おすすめです。

 

朝5時半起きの習慣で、人生はうまくいく!

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「朝4時起き」で、すべてがうまく回りだす! (PHP文庫)

「朝4時起き」で、すべてがうまく回りだす! (PHP文庫)

 

 

これらの本を昔読んだことがあります。これらの本の著者も含め早起き体現者はショートスリーパーが多いです。ただ個人的には睡眠時間を短くすると身体に負担がかかるので入眠時間を早めることで無理なく(睡眠時間を短くすることなく)早起きした方が好ましいと思っています。

タスクシュートを四年ぶりに使う

タスクシュートという、タスク管理ツールをご存知でしょうか?

 

https://cyblog.biz/pro/taskchute2/index2.php


簡単に言うと各タスクに必要な時間を見積もり、それを自動で合算することで、その日の仕事が終了する見込み時間を教えてくれるツールです。見積もりだけでなく実際にかかった時間を記録する機能もあるので、見積もりと実際とを比較することも出来ます。

 

毎回記録をつけて行くことで、少しづつ正確な見積もりが出来るようになります。

 

Excelのマクロを使ったツールであり、六千円強の有料版と無料版(昨日が少ない旧バージョン)があります。

 

私は昔、無料版を試したことがあって良かったので有料版を購入しました。その後、半年くらい使っていたはずですがいつしか使わなくなってしまいました。

 

ただ最近、仕事にもっと集中して、かつ効率的に働きたいという気持ちが高まって再度、タスクシュートを投入してみることにしました。

 

最後に使った日付を見てみると2014年でした。タスクシュートがいろいろなブログで採り上げられていたのもその頃になるのでだいぶ時間経ってしまいましたね。

 

上にも書いたようにExcelのツールなので、職場でWindowsを使っていてExcelをダウンロードしていれば問題なく使えます。

新しいソフトウェアをダウンロードしたりウェブのサービスを契約したりすることが禁止されていたとしても問題ないのが良いところです。

 

 

マンガでわかる!タスクシュート時間術〈超入門〉

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LIVE HACKS! [ライブハックス!]

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たす

てんやからナスが消えたことに今日気が付きました

久しぶりにてんやに行ったところメニューからナスの天ぷらが消えていることに気が付きました。

 

Twitterを検索してみる限り結構前から無くなっていて一時的なものでもなさそうです。

 

人気なかったんでしょうか?私は好きだったのですが。

 

ナスがないのは残念ですが、てんやは、比較的高級な天ぷらを安く食べられるのが凄いところです。てんやの影響でお客が減って困っている天ぷら屋さんは結構多いんじゃないかなぁと思います。

 

「天丼てんや」天丼のたれ(200ml×6本)

「天丼てんや」天丼のたれ(200ml×6本)

 

 

てんぷら丼

てんぷら丼

 

 

 

 

パリ条約では意匠出願と実用新案出願をまたがって優先権を主張できる

表題の件については、Wikipediaによくまとまっていたので転載します。

 

出願の種類をまたがって優先権が可能な場合もある:

 

実用新案登録出願を基礎として、意匠登録を優先権出願できる。この場合の優先期間は意匠のもの(6ヶ月)である(パリ条約4条E(1))

実用新案登録出願を基礎として、特許を優先権出願できる(パリ条約4条E(2))

逆に特許出願を基礎として、実用新案登録を優先権出願できる(パリ条約4条E(2))

 

特許と実案は同じ発明が対象なので、互いにまたがって優先権を主張できるのは意外ではないですね。

 

覚えるべきは、第1国出願が実案の場合に、第2国出願が意匠の場合。これは4条Eで認められています。

では逆に第1国が意匠で第2国が実案の場合は良いのか?

明文では規定はないですが、ボーデンハウゼン教授による注解パリ条約(日本語訳版)の47ページによると、4条Eにはそのような場合も含められている(認められる)と考えられるそうです。

ボーデンハウゼンの本はWIPOのサイトに公開されてあります。

 

ちなみにパリ条約では要求されていませんが、日本では、第1国出願が特許の場合に、その優先権を主張して第2国の日本に意匠出願することは認めるそうです(意匠審査便覧による)。

 

なお、特許出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をすることについては、パリ条約に規定はないが、我が国を第二国とする場合は、それらの法域相互間の出願の変更が可能であることから、これを認めることとする。

 

 

ケータイ弁理士III 不正競争防止法・著作権法・条約

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弁理士試験 エレメンツ (3) 条約/不正競争防止法/著作権法 第7版

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米国の有名サイトでAIに関する日本の特許庁の審査基準が紹介される

アメリカの有名な特許ブログ(IPウオッチドッグ)でAI発明に関する日本の特許庁の審査基準について記事が配信されていました。

Japan Patent Office Case Examples on Artificial Intelligence Offer Guidance for Other Offices on Treating AI Inventions

 

アメリカの主要なサイトで日本の知財業界について取り上げられることは少ないと思うのですがAIという近年注目を浴びている技術だから取り上げられたのかもしれません。また審査基準を日本特許庁がまとめそれを英訳して公開したのも大きかったのでしょう。

 

記事の中では日本の特許庁の審査基準は他の国の特許庁でも参考になるとまとめられていました。他国が日本の審査を参考にしてくれるならば、日本の影響力が少しは高まりそうです。

 

審査基準の事例を軽く読んでみましたが、これまで相関関係があるとは知られていなかったパラメータを使って、正確な将来予測をするAIであれば進歩性があるとか、実際にデータを示してAIの出した答えが妥当であることを示した方がよいなど参考になりそうでした。

 

いちばんやさしいAI〈人工知能〉超入門

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図解 人工知能大全 AIの基本と重要事項がまとめて全部わかる

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商標法四十七条における不正の目的と、不正競争の目的の違い

商標法の四十七条を見て疑問に思ったのは、似たような規定で、不正競争の目的という言葉と、不正の目的という言葉が使い分けられていること。

 

青本で調べたところ、競争関係にあるものにのみ適用される規定は、不正競争の目的とし、競争関係にないものにも適用されうる規定は、不正の目的とした、ということ。

 

なるほどわかりやすい。

 

ちなみに、四条一項一五号は、同一〇号の場合(同一・類似の商品(役務)間、すなわち競争関係が存在する場合での問題として扱うことで足りる)とは異なり、非類似の商品(役務)の間、すなわち競争関係が存在しない同業者以外の者の間にも適用があるものであるから、単に「不正競争の目的」では狭いので、これをも含めた「不正の目的」の文言を使用した。

 

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第20版

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インターネットでも無料で公開されているので今のところ書籍は持っていません。

 

 

商標法 第2版

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