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商標法四十七条における不正の目的と、不正競争の目的の違い

商標法の四十七条を見て疑問に思ったのは、似たような規定で、不正競争の目的という言葉と、不正の目的という言葉が使い分けられていること。

 

青本で調べたところ、競争関係にあるものにのみ適用される規定は、不正競争の目的とし、競争関係にないものにも適用されうる規定は、不正の目的とした、ということ。

 

なるほどわかりやすい。

 

ちなみに、四条一項一五号は、同一〇号の場合(同一・類似の商品(役務)間、すなわち競争関係が存在する場合での問題として扱うことで足りる)とは異なり、非類似の商品(役務)の間、すなわち競争関係が存在しない同業者以外の者の間にも適用があるものであるから、単に「不正競争の目的」では狭いので、これをも含めた「不正の目的」の文言を使用した。

 

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第20版

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インターネットでも無料で公開されているので今のところ書籍は持っていません。

 

 

商標法 第2版

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