よく、特許権や特許を受ける権利※が借金の担保にできるかが問題とされる。これは担保の方法(種類)によって異なるため、以下に整理した。
※特許を受ける権利:特許庁に対して、発明を特許として認めてもらうように請求(出願)する権利である。この権利は原則として発明者が有しており、発明に無関係な者が勝手に出願することはできない。ただし、発明者から他人へ権利を譲渡することは可能であり、譲り受けた者は自身の名義で出願手続きを行える。また、審査の結果、特許として認められた場合(特許査定がされた場合)、発生する特許権も譲受人のものとなる。
たとえば、企業の従業員が職務上の発明を行った場合には、その権利を勤務先の企業に譲渡することが一般的である。
なお、たとえ特許を受ける権利があったとしても、特許庁に手続きを行わなかったり、審査で特許として認められなかった場合(拒絶査定された場合)には、当然ながら特許権は発生しない。
抵当権
抵当権は通常、不動産を対象とする権利であるため、特許権や特許を受ける権利には設定することができない。特許法にも、これらの権利に対して抵当権を設定できるという規定は存在しない。
参考として、不動産に抵当権を設定した場合には、債務者(借り手)はその不動産を引き続き使用することができ、貸し手に引き渡す必要はない。債務不履行があった場合には、抵当権者は不動産を競売にかけ、その売却代金から優先的に返済を受けることができる。
質権
特許権には質権を設定することができるが、特許を受ける権利には設定できない。これは、特許を受ける権利が、まだ審査が終わっておらず特許として成立していない不確定な権利であるため、その価値が不安定であり、担保として不適当とされるからである。
通常、質権が設定された場合、担保となる物や権利は質権者(貸し手)に引き渡されるが、特許権の場合は特許法の規定により、債務者(借り手)である特許権者が引き続きその特許を使用することができる。これは、特許発明が実際に利用されることで、その価値が維持・向上することを考慮した仕組みである。
このように、特許権における質権は、借り手が担保を使用し続けられる点で、不動産における抵当権と似た性質を持つ。
譲渡担保
譲渡担保は、特許権にも特許を受ける権利にも設定可能である。これは法律に明文の規定がある制度ではなく、判例によって認められてきたものである。
譲渡担保は、形式上は権利の所有権を貸し手に移転させ、借り手が返済を終えたらその所有権を回復させる仕組みである。したがって、特許を受ける権利を譲渡担保にした場合、特許出願人は貸し手となる。また、特許権を譲渡担保にした場合も、同様に特許権者が貸し手となる。
ただし、譲渡担保であることを特許庁に登録する制度は存在せず、形式上は通常の譲渡として届け出る必要がある。そのため、実務上はあまり用いられていない。







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