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質権、譲渡担保、抵当権はどういうもので、特許(知財)とどう関係するのか

よく、特許権や特許を受ける権利※が借金の担保にできるかが問題とされます。担保の方法(種類)によって違うのでまとめました。

 

※特許を受ける権利…特許庁に発明を特許にして欲しいとお願いする(特許庁に特許出願手続きをする)権利。発明者がこの権利をもつので、発明に関係の無い人が勝手に特許を出願するのは当然ダメ。ただし、発明者が特許を受ける権利を他人に譲ることは出来る。その場合は譲り受けた人が特許庁に特許出願手続きをして良いし、審査の結果、特許として認められた場合(特許査定を受けた場合)、発生した特許権も譲り受けた人のものになる。たとえば、企業の従業員が職務中に発明した場合、権利を勤務先の企業に譲渡することは多い。なお特許を受ける権利があったとしても、特許庁に手続きしなかったり審査にて特許として認められなかったりすれば(拒絶査定されたりすれば)、当然の事ながら特許権は発生しない。

 

抵当権…抵当権は、通常不動産を対象とした権利なので、特許権や特許を受ける権利を対象とすることが出来ない。特許法に抵当権を認める記載も無い。ちなみに不動産に抵当権を設定した場合、お金の借り手は不動産をそのまま使い続けることができる(担保となる不動産を貸し手に引き渡す必要は無い)。債務不履行が生じた場合、抵当権を有する貸し手は不動産競売で得られたお金を優先的に受けることができる。

 

質権…特許権には設定できるが特許を受ける権利には設定できない。特許庁の審査が済む前の権利(特許として認められるかわからない段階の権利)は、価値が不安定なので質権を設定するのに適当でないから。

なお普通は質権を設定した場合には、担保とされたものは質権者に占有される(引き渡される)。しかし特許権の場合には特許法の規定により、お金を借りた特許権者がそのまま特許を使い続けることが出来る。特許発明が有効に使われた方が、権利の価値も上がるから。借り手が担保を使い続けられる点では特許における質権は、不動産における抵当権と性質が似ている。

 

譲渡担保…特許権も特許を受ける権利も両方対象とすることが出来る。譲渡担保は判例によって認められてきた制度のため法律には規定がない。譲渡担保は、所有権をお金の貸し手に移し、お金を返済したら所有権を返してもらう仕組み。そのため、特許を受ける権利を譲渡担保にすると特許出願人はお金の貸し手になる。また、特許権を譲渡担保にすると特許権者はお金の貸し手になる。

権利を譲渡担保にしていることを特許庁に登録する制度がそもそもないので、特許庁に対しては単なる譲渡として届け出る必要がある。それも理由で実務ではあまり使われない。

 

標準特許法 第6版

標準特許法 第6版

 

私の持っている高林先生の本にも解説がありました。

 

特許法 第2版

特許法 第2版

 

茶園先生の本も定評がありますが私は未読。