英語ときどき知財の弁理士ブログ

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特許英語で、以上をor more, not less, no lessでどれを使うか。最後は少し気になる点があるが…

以上と以下を英語でどのように書くか、はちょっと悩む。

例えばAが3以上6以下である、で私が思いついた英語をいくつか挙げてみる。

 

A is 3 or more and 6 or less.

A is not less than 3 and not more than 6.

A is not less than 3 nor more than 6.

A is no less than 3 and no more than 6.

 

特許出願の請求項では、どれでも使えて、どれでも同じ意味かな、と予想しているがどうだろう。

 

まず最初は

A is 3 or more and 6 or less.

 

これは直訳すると

 

「Aは3又はそれより多く、かつ、6又はそれより少ない。」

 

となってしまいそうで意味が取りにくいが、実際には、or more とor lessがそれぞれ以上、以下の意味になるはず。したがって3以上6以下の範囲を示す意味合いになると思う。

 

andとorがたくさん出てくるので、文の構造を取りにくくなる恐れはあるけれど、平叙文なのはわかりやすい。

 

次に

A is not less than 3 and not more than 6.

直訳すると「Aは3を下回らず、かつ、6を上回らない。」

否定形なのがややこしいが、少し考えれば意味はわかる。

 

次の

A is not less than 3 nor more than 6.

は、一つ前の文のand notをnorにかえたもの。and notとnorはどちらが自然なのだろうか?

 

最後の

A is no less than 3 and no more than 6.

は、not をnoに代えたもので、これも見たことがある。

 

一般的に、"A is no less than 3.“と"A is no more than 6.“のように単体で書くと、それぞれ「Aが3もある」、「Aが6しかない」と、数の多さや少なさを強調する意味になり得る。

 

ただ今回の場合、そういう意味に解釈する余地はなく、範囲を示しているとわかるであろう。

 

別にこの表現にこだわる理由もないので気になるなら、避けても良いとは思う。

 

あと、書かなかったが範囲を示す場合、betweenやwithinなんて言うのもあるか。

 

これは以上以下という意味になるのか、より大きい、より小さいという意味になるのか、良く分からず。

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